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売却をお考えの方は三和不動産販売までご連絡ください。FAXでも受け付けております(24時間)。「長期の売却計画」、「売るかどうか分からないけど売れる金額だけ知りたい」とお考えの方もお気軽に無料査定をご利用ください。
電話(052−733−030) FAX(052−733−0435) mail |
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三和不動産販売は物件の現地調査を行い、現況などを路線価、過去の成約事例等と照合し価格を査定いたします。査定価格をベースに売主様と相談して実際の売り出し価格を決定します。 |
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売り出し価格や条件が決まったら三和不動産販売と媒介(仲介)契約を締結します。媒介契約には@一般媒介契約A専任媒介契約B専属専任媒介契約があるので売却の方法や時期などを考慮してどれにするか決めます。水面下で売りに出す場合には業者間のネットワークに登録の義務を負わない@一般媒介契約を締結することになります。 |
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三和不動産販売は媒介契約を締結したら、ご登録のお客様への紹介、折り込みチラシなどの広告・営業を開始いたします。契約の種別により不動産流通機構のコンピューターに登録し、また反響状況などを定期的に報告する義務を負います。見学希望者があった場合は売主様に連絡し日程等を調整します。 |
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購入希望者があった場合は、その希望内容等(売買価格・引渡し日・登記・測量関係・付帯設備等)を売主様に連絡し、諸条件を調整します。また、一般的には購入希望者が購入の決断をしてから、一週間以内に契約をいたします。 |
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諸条件が合意できた場合、三和不動産販売は物件説明書(重要事項説明書)を作成し、購入希望者に説明します。購入希望者が購入を決定すると三和不動産販売の仲介で売買契約を締結します。また、契約時に売主様側で必要なものとしては以下のものがあります。
@印鑑(認印でも可)A手付け金領収書(通常、売買価格の10%、領収書は三和不動産販売が準備します)B契約書印紙
買主様にローン等がある場合は後にローン不成立で手付け金を返還しなければならなくなることもあるので注意してください。基本的に手付金は使ってはいけません。 |
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購入者の銀行ローン等の支払い準備が整いしだい、あらかじめ予定した事務所・銀行で司法書士同席のもと所有権移転登記の申請手続きのための書類の確認を行い、残代金を支払って決済します。また、決済時に売主様側で必要なものとしては以下のものがあります。
@印鑑(実印)A印鑑証明書B登記済権利書C残代金領収書(三和不動産販売が準備します)D登記関係諸費用(住所変更や相続があった場合の変更登記費用)E仲介手数料
測量や権利書(登記済証書)紛失などがあった場合はこれ以外にも書類や費用が必要となる場合があります。
※ 三和不動産販売ではF決済・引渡し時点で初めて手数料をいただきます。広告費や事務手数料等の費用は一切かかりませんのでご安心ください。また、いかなる事由で売却を中止される場合にも手数料及び広告費や事務手数料等の費用は一切かかりません。 |
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★ 不動産用語辞典 ★ |
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路線価とは・・・ |
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評価証明書とは・・・ |
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公示価格とは・・・ |
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不動産流通機構とは・・・ |
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一般媒介契約とは・・・ |
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選任媒介契約とは・・・ |
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専属専任媒介契約とは・・・ |
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司法書士とは・・・ |
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所有権移転登記とは・・・ |
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手付金とは・・・ |
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法務局とは・・・ |
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登記簿とは・・・ |
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