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Q.1 |
不動産を購入したいのですが、何からすればいいのでしょうか?住宅ローンのことも分からないので、いくらまでの物件が買えるのかも分かりません。 |
A.1 |
多くの方が一生で一度か二度の買い物になりますので、何からしていいのか分からなくて当然です。まずは三和不動産販売にご連絡していただき、不動産情報誌をお取り寄せいただくと良いと思います。資金計画も必要ですが、まずは物件を知ることが必要です。その上で今後購入できる資金の計画や手順を学んでいけばよく、資金的に希望の物件や間取りに手が届きそうにない場合には、購入の時期を見直すことも必要です。三和不動産販売では無料でご相談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。 |
Q.2 |
不動産を売却したいのですが、何からすればいいのでしょうか?売却の手順だけでなく、税金関係や、確定申告のことも分かりません。 |
A.2 |
売却をご検討の方は、まず三和不動産販売の無料査定をご利用ください。売却できる金額(相場)を知ることにより、その後の予定や税金関係が分かるからです。また、無料査定後は「売却をするかしないか」、「どのような売却活動をしていくか」、「売却する場合の各種条件」等の打ち合わせを売主様と三和不動産販売でしていきます。 |
Q.3 |
三和不動産販売に資料を請求した場合に手数料はかかるのですか?また気になった物件の中を案内してもらうのに手数料はかかるのですか? |
A.3 |
全て無料です。三和不動産販売では売主様も買主様も成約した場合のみ、成約価格の3%+6万円に消費税をかけた手数料をいただきます。成約にいたらなかった場合には手数料は一切発生しませんので、お気軽にお申し付けください。
(手数料例:1000万円のマンションを購入の場合の手数料は378,000円になります) |
Q.4 |
三和不動産販売の手数料はどの段階から必要になるのでしょうか? |
A.4 |
三和不動産販売の手数料は成約した場合にのみ必要になります。しかも、三和不動産販売では売買の取引が全て完了するまでは手数料はいただきませんのでご安心ください。 |
Q.5 |
三和不動産販売に登録するとどんなメリットがあるのでしょうか? |
A.5 |
登録されているお客様には毎月無料で三和不動産販売発行の不動産情報誌をご郵送しております。また、FAX・郵便で最新物件を随時紹介いたします。そしてご登録されたお客様の最大のメリットは水面下の物件情報が手に入ることです。三和不動産販売が買い取った物件の先行してのご案内や、地主様からの秘密物件、他不動産業者の秘密物件をお届けさせていただきます。 |
Q.6 |
水面下の物件の紹介を受けたいのですがどうすればいいのでしょうか? |
A.6 |
水面下の物件のほとんどは「売主様が売却に出していることを知られたくない」といった理由です。ご登録のお客様のご希望に合いそうだと判断した場合に限りご紹介させていただきますので、お客様のご希望の条件をお申し付けいただければ、随時ご紹介させていただきます。
また物件によっては現地近くでの待ち合わせの上、ご案内のみでのご紹介や、夜のご案内のみの物件等もありますのでご了承ください。 |
Q.7 |
物件の中を見たいのですがどうすればいいのでしょうか?またカメラを持っていって写真を撮ることはできるのでしょうか? |
A.7 |
内覧をご希望のお客様は三和不動産販売までお申し付けください。空家であれば即日可能の場合もありますが、空家でなくても売主様に確認を取り、日時を調整させていただきます。また、写真についても売主様の許可を取りますのでお気軽にお申し付けください。 |
Q.8 |
不動産を購入・売却した場合に諸費用も含めていくら必要か知りたいのですが? |
A.8 |
三和不動産販売にお気軽にお申し付けください。購入・売却にかかる諸費用すべて計算させていただきます。 |
Q.9 |
購入の代金はいつまでに払うのですか? |
A.9 |
購入の代金は買主様の支払いの準備が整い、また売主様の所有権移転の準備が整い次第、その所有権移転の書類(権利書・印鑑証明書)と引き換えに代金を支払います。所有権移転の書類は司法書士が確認します。一般的には契約から2ヶ月以内ぐらいの間で買主様・売主様のご都合の良い日時を調整いたします。 |
Q.10 |
査定をお願いしたいのですが、査定の価格とは売れる価格のことでしょうか? |
A.10 |
三和不動産販売の査定の価格とは通常3ヶ月以内で売れる見込みの金額を提示するものです。売主様はその金額を参考に売り出し価格を決めていただけます。 |
Q.11 |
絶対近所に知られないように売却できますか? |
A.11 |
三和不動産販売の買取制度をご利用いただければ可能です。一般の売却で近所に知られないようにするためには、@広告をしない、A不動産業者間のネットワークに登録しない、B条件に合わないお客様には紹介しない等、秘密を保持する度合いにより様々な方法がありますのでお気軽にご相談ください。 |
Q.12 |
銀行からの借入(抵当権設定)があっても売却は可能ですか? |
A.12 |
売主様の借入(抵当権設定)の金額によって可能か不可能か異なります。売却に際しては抵当権の解除をして買主様に引渡しを行わなければいけませんので、売却金額が借入金額(抵当権設定金額)を超えると、残りの借入金額を自己資金で充当しなければいけません。例えば2000万円の借入がある場合に、1800万円で売るのであれば、残りの200万円は自己資金から出さなければいけません。借入がある不動産の売却をご検討されている方は、借入金額から売却可能金額を計算いたしますので、三和不動産販売にお気軽にお申し付けください。 |
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